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入会にはご本人確認の書類の提示が必要です。
入会申し込みフォーム送信後、下記の会則の別表1「緊急サポートセンター埼玉本人確認規定」に定めた書類のうちいずれかの写しをメールに添付、または郵送でお送りください。
●メールの場合 送信先 byoujihoiku@oboe.ocn.ne.jp
●郵送の場合:〒333-0801川口市東川口4-2-20プロミネンスⅡ102
●FAXの場合:FAX:050-3488-0147
★さいたま市在住のひとり親家庭、ダブルケア家庭、多子世帯利用料金の一部を助成しています。
詳しくは⇒
さいたま市ファミリーサポート・センター・利用支援事業
★必ず下記会則をお読みの上、同意の上、上記のフォームから入会申込を行ってください。
さいたま市子育て緊急サポートセンター埼玉会則
(名称)
第1条 当会は緊急サポートセンター埼玉(以下、「センター」という)
(目的)
第2条 センターは、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の援助を希望する者(以下「利用会員」という。)と、病児・病後児等の育児の援助を行いたい看護師、保育士、保健師等の有資格者等(以下「サポート会員」という。)を組織化し、相互の紹介(以下「緊急サポート」という。)を行い、会員同士が相互援助を行うことにより、地域における仕事と育児の両立が可能な環境の整備及び子育て支援環境の充実を図ることを目的とする。
(業務内容)
第3条 相互援助活動は会員制で行い、サポート会員と利用会員で構成する会員組織とする。
2 センターは次の業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
(2) 育児の相互援助活動の調整に関する業務
(3) 会員に対して緊急サポート活動に必要な知識を付与するための講習会の開催
(4) 医療機関等の関係機関との連携体制整備及び連絡調整に関する業務
(5) 業務に関する統計資料等の作成に関する業務
(6) 早朝・夜間等の急な相互援助の依頼にも対応できる体制の整備に関する業務
(7) その他センターの目的の達成に必要な業務
(業務日・時間)
第4条 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く日とする。
2 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う時間は午前7時~20時までとする。
3 ただし、相互援助活動中の事故等緊急時の対応等については前二項にかかわらず行うものとする。
(会員資格)
第5条 サポート会員は、相互援助活動に理解と熱意を有し、入会に際しセンターが実施する講習会を受講したものとする。
2 利用会員は、相互援助活動に理解を有し、原則として小学校6学年までの児童を有しているものとする。
(入会)
第6条 センターに会員として入会しようとする者は、センターが定める所定の手続きに従わなければならない。
2 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
3 センターは会員に対し、会員証を発行する。
(入会しようとする者の本人確認)
第7条 入会しようとする者は、別に定める本人確認書類をセンターに提示しなけなければならない。なお、センターへの提示が難しい場合、本人確認書類の写しをセンターに提出することで、センターへの提示に代えることができる。
2 前項の規定により本人確認書類の写しを提出した者は、センターが当該写しを処分することに同意したものとする。
(会員資格の喪失、退会)
第8条 会員は次に該当する際、会員資格を喪失する。
(1) センターに退会の届出を行った時
(2) 利用会員が小学校6学年までの児童を有さなくなった時。ただし、センターが相互援助活動を必要と認めた場合はこの限りでは無い。
2 センターは次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めた時
(2) 会員が会員の義務に違反したとき
3 会員は、会員資格を喪失し退会する時は、発行された会員証及び利用会員またはサポート会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)
第9条 サポート会員及び利用会員は次の義務を負う。
(1) 会員は相互援助活動により知りえた会員またはその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様である。
(2) 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
(3) 会員は入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡する。
2 サポート会員は次の義務を負う。
(1) サポート会員は善良なる管理者の注意を持って、相互援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。
(2) サポート会員は、相互援助活動を実施したときは、援助活動報告書を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。
(3) サポート会員は活動報告書を活動月の翌月速やかにセンターに提出しなければならない。
(4) 相互援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示する。
3 利用会員は次の義務を負う。
(1) 利用会員は第13条に規定する相互援助活動以外の活動を要求してはならない。
(2) 利用会員は相互援助活動終了後、援助活動報告書を確認し署名し、報酬等をサポート会員に支払わなければならない。
(3) 相互援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
(緊急救命講習等)
第10条 サポート会員は、センターが実施する緊急救命講習及び事故防止に関する講習(以下「緊急救命講習等」という。)を受講しなければならない。ただし、サポート会員が、他の研修等で緊急救命講習等と同等の内容を受講済みで、センターが適当と認める場合は、この限りではない。
2 サポート会員は、緊急救命講習等を少なくとも5年に1回受講しなければならない。ただし、サポート会員が、他の研修等で緊急救命講習等と同等の内容を受講済みで、センターが適当と認める場合は、この限りではない。
(代表者)
第11条 センターは代表者1名をおく。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー、サブリーダー)
第12条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第3条に規定するセンターの業務に関する事務を行う。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。
(相互援助活動の内容)
第13条 会員間で行う相互援助活動は、サポート会員と利用会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと下記に掲げる活動を実施する。
(1) 児童の預かり(病児・病後児、宿泊を伴う預かりを含む。)ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない者に限る。
(2) 児童が通園する保育園又は通学する小学校、病児・病後児施設等と自宅等との間の送迎
(3) その他児童の保育に係る緊急に必要な援助
(相互援助活動の対象)
第14条 相互援助活動の対象は、利用会員が登録した原則として小学校6学年まで児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により相互援助活動が困難とセンターが判断したときは、相互援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第15条 預かる児童の人数はサポート会員一人につき、原則一人とする。ただし、やむを得ず複数の児童を預かる場合で、児童の安全を確保できるとセンターが認める場合はこの限りではない。ただし、病児・病後児の預かりは児童一人までとする。
(援助時間)
第16条 相互援助活動の時間(以下「援助時間」という。)は利用会員とサポート会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わない。ただし、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけ医院やその他医院、病院の開院時刻を考慮した上で預かり時間についてサポート会員と利用会員が協議するものとする。
(相互援助活動の場所)
第17条 児童を預かる場所は、原則サポート会員宅または利用会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合はこの限りではない。
(相互援助活動の報酬等)
第18条 利用会員は、相互援助活動終了後、別に定めた基準に従って報酬等をサポート会員に支払わなければならない。
(病児・病後児への相互援助活動)
第19条 対象児童が特定の疾患や状態の際は相互援助活動を行わない。
2 病児・病後児は原則受診後に相互援助活動を行う。ただし、急な発病等で事前の受診が出来ない場合でサポート会員と利用会員の間で合意があればサポート会員が受診の付き添いと受診後の預かりを行うことが出来る。ただし、前項の規定により相互援助活動を行わない場合、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。
3 サポート会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書でサポート会員に依頼しなければならない。
4 サポート会員が受診付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は前項にかかわらず、処方に基づき与薬を行うことが出来る。
(緊急時の対応)
第20条 相互援助活動中、事故や病児・病後児の状態悪化等により対象児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則利用会員の合意を得た上で受診する。ただし、緊急を要する場合や連絡がつかない場合はサポート会員またはセンターの判断で受診することが出来る。
2 災害等で避難を要する際は原則、事前に確認している避難場所に避難する。
(相互援助活動の調整等)
第21条 利用会員は、相互援助活動を受けようとするときは、センターに対して申し込む。
2 センターは利用会員の利用希望内容に応じて対応可能なサポート会員の紹介・調整を行う。
(保険)
第22条 会員は賠償責任保険、傷害保険に一括して加入する。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
附 則 当会則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 (施行年月日)当会則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
緊急サポートセンター埼玉本人確認規定
1 緊急サポートセンター埼玉会則第7条の本人確認書類を、次のように定める。ただし、有効期限があるものは、有効期限内のものに限る。
運転免許証
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旅券
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(国民)健康保険証
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住基カード
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国民年金手帳
|
在留カード
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個人番号カード
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その他子育て支援政策課長が認める書類
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2 アドバイザーは、入会しようとする者に、本人確認書類の提示を求め、本人確認を行う。
3 アドバイザーは、2の方法により本人確認が困難な場合、入会しようとする者に本人確認書類の写しの提出を求め、本人確認を行う。
4 アドバイザーは、提出された本人確認書類の写しを、必要が無くなった時点で、速やかに細かく裁断して破棄する。
別表2(第18条関係)
緊急サポートセンター埼玉報酬等に関する基準
1 緊急サポートセンター埼玉会則第18条に係る報酬等の基準を次のように定める。
援 助 時 間
(援助1回当たり)
|
報酬
(1時間当たり)
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2人
(兄弟姉妹)
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3人
(兄弟姉妹)
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午前8時~午後8時
|
1,000円
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1,500円
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2,000円
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上記以外の時間帯
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1,200円
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1,800円
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2,400円
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宿泊を伴う預かり
(午後6時~午前9時)
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10,000円
|
15,000円
|
20,000円
|
※宿泊を伴う預かりの報酬は、食事、風呂等の料金を含む。
※本基準における援助時間は、全て援助1回当たりのものとする。
2 複数の児童(兄弟姉妹)を預ける場合は、2人目から半額とする。
3 援助時間が1時間に満たない場合の報酬額は、1時間当たりの報酬額とする。
4 援助時間が1時間を超える場合の報酬額は、15分を単位として計算するものとし、1時間
を超えて1分から15分までを15分、16分から30分までを30分、31分から45分
までを45分、46分から60分までを1時間として報酬額を計算する。
5 取消し料は、次のとおり利用会員がサポート会員に支払う。
(1)利用前日又は当日の取消・・・・・・1,000円(宿泊依頼の取消は3千円)
(2)無断取消・・・・・・・・・・・・予定時間分全額(宿泊依頼の取消は1万円)
6 交通費、食事(ミルク)・おやつ代、おむつ代等(以下「実費」という。)については、利
用会員が支払うこととし、利用会員が特定のものを希望する場合は、利用会員が用意する。
また、実費は、事前に利用会員及びサポート会員との間で取り決めを行い、互いに了承を得
るものとする。
7 報酬及び実費の支払時期については、相互援助活動が終了後すみやかに支払う。